2021-03-16 第204回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
そうした中で、やはり正規雇用と非正規雇用ということも同時に考えて、やはり労働環境、我々は考えていかなくちゃいけないと思うんですが、先ほど言った分野においては、当然のごとく非正規雇用のパーセントが高い、そういう方々のやはり雇用の寸断が必ずそこで、現場で起きていることを考えれば、十万円という特定の家計支援の給付金が、特例給付金がありました。
そうした中で、やはり正規雇用と非正規雇用ということも同時に考えて、やはり労働環境、我々は考えていかなくちゃいけないと思うんですが、先ほど言った分野においては、当然のごとく非正規雇用のパーセントが高い、そういう方々のやはり雇用の寸断が必ずそこで、現場で起きていることを考えれば、十万円という特定の家計支援の給付金が、特例給付金がありました。
今言われたのは、多分、臨時の特例給付金の話だと思いますが、これに関しては、まずは、今お配りさせていただいているばかりでありまして、まだ手元に届いていない方々もおられるので、まずはその徹底をさせていただきたいというふうに考えております。
九月の一日ですけれども、公明党の女性委員会で、このしんぐるまざあず・ふぉーらむ赤石代表からお話を伺いまして、臨時特例給付金の再給付の要望を受けました。それで、十月二十九日、本会議で我が党の幹事長からも代表質問をいたしました。私も強くこれは要望したところでございます。 この一人親世帯の臨時特別給付金再給付におきまして、予備費で対応することが十一日に閣議決定をされました。
で、雇用機会の確保という意味で申し上げますと、やはりこれまでの経過の中でも、障害者の方になかなか職業的な面で自立をしていただく、そういった機会が十分に確保できているかといえば、そうではなかったというところの政策的な観点から雇用率制度があり、まずは、そういった自立につながるような雇用機会を確保するということが雇用率の制度としてあるわけでございまして、ただ、それだけで十分かという御議論の中で、今回の特例給付金
○政府参考人(土屋喜久君) 今回、民間の部門で特例給付金という制度を設けている趣旨から考えれば、もちろん、先生御指摘のとおり、公的な部門においてもこういった取組を進めていくということが重要だというふうに思っております。
二十時間未満のところについては、障害の特性からそういう働き方が確保されれば働くことができるという方がいらっしゃる中で、それを一つステップとして、より長い時間の雇用につなげていくということもありますが、今申し上げましたように、中長期にわたって二十時間以上の勤務には移行できないという方についても、これによって雇用機会を確保するという観点から特例給付金というものを設けておりますし、また、特例給付金の実務の
二つ目に、短時間の特例給付金制度の新設について。現在も働ける場や時間が制限されてしまう聴覚障害者以外にも、他の制度を併せ持つ、また重複聴覚障害者の職場拡大のきっかけになってほしいと思います。 次に、三番目、中小事業主に対する認定制度の創設です。民間企業の多くを占める中小事業主の中には障害者雇用に積極的なところもあり、その中には聴覚障害も含まれると考えられます。
加えて、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある者を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設するほか、中小事業主における障害者雇用の取組を促進するため、障害者の雇用の促進等に関する取組の実施状況が優良であることなどの基準に適合する中小事業主の認定制度を創設することとしています。
そのような課題があることも踏まえまして、短時間であれば就労可能な障害者の方の雇用機会を確保するために、短時間労働者のうちの週所定労働時間が一定の範囲内、これを省令で定める予定でございますが、週二十時間未満の方を想定しておりますけれども、そういう状況にある障害者の方を雇用する事業主に対する特例給付金の制度を新設することも盛り込んでいるところでございます。
今回、改正案に対しましては一定の評価がされるかなというふうにも思っているんですけれども、特に率先垂範すべき中央省庁において今回のような不正、不正という言葉余り好きではありませんが、水増し問題が発覚したということを受けて、その修正に極めて厳しい、これまでに比べるとかなり厳しい措置がとられているということについて、それから民間の事業主に対しては特定短時間労働者に対する特例給付金制度をつくる、あるいは、効果
加えて、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある者を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設するほか、中小事業主における障害者雇用の取組を促進するため、障害者の雇用の促進等に関する取組の実施状況が優良であることなどの基準に適合する中小事業主の認定制度を創設することとしています。
特例給付金の対象障害者に関する雇用率の適用等についてお尋ねがありました。 労働政策審議会の意見書において、雇用率制度の対象とする常用労働者については、職業的自立の目安である週所定労働時間二十時間以上の労働者とする枠組みを維持することが適当とされました。
じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国及び地方公共団体がみずから率先して障害者の雇用に努めなければならない責務を規定すること、 第二に、国及び地方公共団体に対し、障害者活躍推進計画の作成及び公表、厚生労働大臣に通報した対象障害者の任免に関する状況の公表等を義務づけること、 第三に、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金
本法律案には、週所定労働時間二十時間未満の障害者の雇用を支援するための特例給付金の創設など、民間企業における障害者の活躍の場の拡大に関する措置も盛り込まれており、一定の評価ができます。
特例給付金は、短時間であれば就業可能な障害者の就業機会の確保を促進しよう、こういう目的で、週所定労働時間二十時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例的な給付金を事業主に支給することとしたものであります。
今回の特例給付金についてお伺いします。 今回の改正案で、新たに、障害の特性から二十時間以内であれば就労可能な障害者が一定程度見られることを鑑み、このような障害者等の雇用機会の確保を支援するため、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金の制度を設けることとしていますね、大臣。
研究会での議論を反映させていただいております障害者雇用促進制度に基づく特例給付金の創設と、基準に適合する事業主の認定につきましてお話をさせていただきたいと思っております。 まず、特例給付金の創設でございます。 平成二十五年の法改正によりまして、平成三十年四月から、精神障害のある方の雇用の義務化が施行されております。
○初鹿委員 今回、中小企業において、短時間での障害者の雇用を進めるような特例給付金というのを設けるわけですから、そういう事業所がふえてくると、二日間企業で働いて三日間は事業所で働くというような働き方が進みやすくなるんじゃないかと思うので、ぜひこれを機会に改めて自治体に対して徹底していただきたいということをお願いします。
例えば、具体的には、障害者の活躍の場を拡大するための措置として、国及び地方公共団体に対して、障害者活躍推進計画の作成や障害者雇用推進者等の選任を義務づけると同時に、民間の事業主に対し、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者の雇用に対する特例給付金や、中小事業主の認定制度などを講じております。
先ほどから特例給付金の話を中心に答弁をいただいている部分があるんですが、それだと、さっき申し上げたように、軽症から重症とか、種別の解決にはなかなかなりづらい部分があるんじゃないかということを、大臣、申し上げているんですよ。 だから、そこを厚労省として余り考えないんだったらいいのかもしれない。
加えて、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある者を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設するほか、中小事業主における障害者雇用の取組を促進するため、障害者の雇用の促進等に関する取組の実施状況が優良であることなどの基準に適合する中小事業主の認定制度を創設することとしています。
加えて、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある者を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設するほか、中小事業主における障害者雇用の取組を促進するため、障害者の雇用の促進等に関する取組の実施状況が優良であること等の基準に適合する中小事業主の認定制度を創設することとしています。
第三に、週十時間以上二十時間未満の特定短時間労働者を雇用した事業主に特例給付金を支給するとしました。障害者の特性や希望に応じて、時間に関係なく働くことができるようにすることが重要であり、十時間未満でしか働けない人にとっては、採用で選別されることになりませんか。 特例給付金は、調整金、報奨金の四分の一なのですか。障害者を同じ一人と見ない、ダブルカウントなどはやめるべきです。
だから、我々は、国の事業だからといってすぐ事実婚の認定、事実婚は児童扶養手当に上乗せすればそれでいいんだというふうに考えがちなんですが、新たに特例給付金という給付金が出る事業でありますので、それは自治体としても、じゃ、今の児童扶養手当にすぐ簡単に上乗せしてもいい、上乗せするだけでいいのかどうかという、そういう思いも、気持ちも出てくるのはこれは当然のことだろうというふうに思うんですね、私は。
もう一つ、大臣の方にこれ確認なんですけれども、代表質問の際に、未婚の一人親の特例給付金の支給についてお尋ねをいたしました。事実婚の認定が必要であるわけでありまして、代表質問で大臣は、児童扶養手当受給者を対象とし、その情報を活用して事務を行うものであり、事実婚状態でないことの確認のために地方公共団体が新たに多大な事務負担を負うものではないということですぱっと回答いただきました。
大規模公共事業の大盤振る舞い、リニア中央新幹線、インフラなどの海外展開支援、生産性向上へ向けた取組の加速といった大企業の後押し策がめじろ押しとなっている一方、社会保障費の自然増の大幅圧縮、子育て世帯臨時特例給付金の廃止、被災地の住宅再建や復興まちづくりに関する予算の二千億円以上の削減、農業破壊のTPP対策などが進められました。 第三は、アベノミクスの失敗が明らかになったからです。
次に、選択制の一時金制度の導入によりまして、受給権者が、これまで最大で四十万人以上おられたわけでありますね、それが直近では約十二万人と大幅に減少したと伺っておりますけれども、この特例給付金は、特例年金の受給権が発生していない者に対しても支給されることになると伺っております。
ただ、そこには、前年度限りの、一回限りの経費の減の影響がございまして、それが、注の四に書いてございますとおり、子育て世帯臨時特例給付金五百八十七億円が含まれており、二十八年度予算案に当該給付金を計上しないことに伴う影響額、三角五百八十七億円などを考慮しない場合、社会保障関係費の増減額は四千九百九十七億円となると、ここが私が申し上げました、実質は五千億円というところでございます。
○政府参考人(可部哲生君) 先ほども申し述べましたように、この一時的な一回限りの経費でございます子育て世帯臨時特例給付金以外の年金、医療、介護、こうした主要な社会保障分野における経費自体は五千億円増加しているというのが二十八年度予算でございます。
これは、二十七年度予算におきまして一時的な歳出でございます子育て世帯臨時特例給付金がございましたけれども、二十八年度予算においてはこれが計上されていないということによりまして約六百億円の減額がございました。したがいまして、この臨時特例給付金を除く医療、介護、年金などの社会保障の伸びにつきましては五千億円、それからこの一時的な影響を除いた金額が四千四百億円であったということでございます。
また、二〇一四年四月からの消費税増税分について、全額社会保障として国民に還元するといいながら、社会保障分野では、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の減額、介護報酬の減額、生活保護費も減額されるなど、社会保障の切下げが実施されました。 他方では、三大都市圏環状道路、国際コンテナ戦略港湾の機能強化、首都圏空港の強化など、国際競争力強化の観点から大規模公共事業が推進されていきました。
さらに、保育園に落ちたのは私だの声をかき消すかのように、子育て世帯臨時特例給付金を廃止するなど、政府予算案は名ばかり一億総活躍予算にほかなりません。 文科省予算が前年度比〇・二五%減の五兆三千二百十六億円となったことも問題です。今こそ学生ローンと化している奨学金制度を抜本的に改め、有利子から無利子型への転換、給付型奨学金の創設を急ぐべきです。